三越事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷決定/平成6年(あ)第544号

平成9年10月28日

商法違反、所得税法違反被告事件

【判示事項】    百貨店の代表取締役の任務違反に加功した被告人について特別背任罪の成立が肯定された事例

【判決要旨】    百貨店の代表取締役は、商品の仕入れに当たり、仕入原価をできる限り廉価にするなど仕入れに伴う無用な支出を避けるべき任務を負うものであり、特定の業者の利益を図る目的をもって、右任務に背いて右業者を納入業者と百貨店との間に介在させて差益を取得させ、それと同額の損害を百貨店に与えた本件においては、右代表取締役には特別背任罪が成立し、これに加功した被告人は同罪の共同正犯としての刑責を免れない。

【参照条文】    商法(昭56法74号改正前)486

          刑法(平7法91号改正前)247

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事272号93頁

          判例タイムズ952号203頁

          金融・商事判例1030号16頁