介護付有料老人ホームの「入居一時金」の初期償却の合意について,入居時の初期償却は,消費者契約法1 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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介護付有料老人ホームの「入居一時金」の初期償却の合意について,入居時の初期償却は,消費者契約法10条により無効にならないとされたが,居室を転居する際に締結した転居契約における入居一時金についての再度の初期償却が消費者契約法10条により無効であるとされた事例

 

名古屋高等裁判所判決/平成24年(ネ)第1001号

平成26年8月7日

金員返還請求控訴事件

【判示事項】 介護付有料老人ホームの「入居一時金」の初期償却の合意について,入居時の初期償却は,消費者契約法10条により無効にならないとされたが,居室を転居する際に締結した転居契約における入居一時金についての再度の初期償却が消費者契約法10条により無効であるとされた事例

上記入居一時金につき,一定の期間で入居一時金を月割り均等償却する旨の合意が,その始期を入居契約締結日の属する月とされ,入居不可能な期間を含む点において,消費者契約法10条により無効であるとされた事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載