合資会社の無限責任社員は、会社の滞納国税につき、旧国税徴収法第3条にいう納税人にあたるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/昭和35年(オ)第443号

昭和38年6月25日

滞納処分による剰余金決定に対する変更請求事件

【判示事項】 1、合資会社の無限責任社員は、会社の滞納国税につき、旧国税徴収法第3条にいう納税人にあたるか

2、合資会社の無限責任社員が自己の財産の上に根抵当権を設定し、会社が国税を滞納している場合、旧国税徴収法第3条にいう国税の納期限は、会社の納期限か無限責任社員の納期限か

【判決要旨】 1、合資会社の無限責任社員は、会社の滞納国税につき、旧国税徴収法第3条にいう納税人にあたる。

2、合資会社の無限責任社員が自己の財産の上に根抵当権を設定し、会社が国税を滞納している場合、旧国税徴収法第3条にいう国税の納期限は、会社の納期限ではなくして、根抵当権の設定者たる無限責任社員の納期限であると解するのが相当である。

【参照条文】 旧国税徴収法(明治30年法律第21号)3

       旧国税徴収法29

       旧国税徴収法施行細則(明治30年大蔵省令10号)7

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集17巻5号781頁