被控訴人の管理するインターネット上の電子掲示板に何者かがスレッド(記事)を投稿し,かつ,そのスレ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被控訴人の管理するインターネット上の電子掲示板に何者かがスレッド(記事)を投稿し,かつ,そのスレッドにおいて同一サイト内の別のスレッド(記事)に連なるハイパーリンクを設定することによって,控訴人が学生時代に女子部員に対してセクハラをしたという控訴人の名誉を毀損する情報を掲載している事案

 

東京高等裁判所判決/平成24年(ネ)第127号

平成24年4月18日

発信者情報開示請求控訴事件

【判示事項】    被控訴人の管理するインターネット上の電子掲示板に何者かがスレッド(記事)を投稿し,かつ,そのスレッドにおいて同一サイト内の別のスレッド(記事)に連なるハイパーリンクを設定することによって,控訴人が学生時代に女子部員に対してセクハラをしたという控訴人の名誉を毀損する情報を掲載しているとして,特定電気通信役務提供者である被控訴人に対し,プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報の開示を命じた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載