犯行当時小学生であった男子児童6名,同中学生であった男子児童2名に対する強制わいせつ14件,児童買春の周旋2件,デジタルカメラで動画を撮影し,マイクロSDカードに保存した児童ポルノ製造17件の事案。
京都地方裁判所判決/平成28年(わ)第135号、平成28年(わ)第270号、平成28年(わ)第434号、平成28年(わ)第508号、平成28年(わ)第691号、平成28年(わ)第815号、平成28年(わ)第884号
平成29年2月14日
強制わいせつ,児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
【判示事項】 犯行当時小学生であった男子児童6名,同中学生であった男子児童2名に対する強制わいせつ14件,児童買春の周旋2件,デジタルカメラで動画を撮影し,マイクロSDカードに保存した児童ポルノ製造17件の事案。
裁判所は,被告人は,体操教室の講師などで,被害児童が懐いているのを利用し,電車内,トイレ内や自宅等で,わいせつ行為を繰り返し,児童ポルノを製造するなど,犯情も行為の態様も悪く,保護者に与えた影響も大きく,厳しい非難を免れないとし,懲役8年に処した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載