先行の株主総会で選任された取締役が代表取締役として招集した後行の株主総会において重任されている場 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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先行の株主総会で選任された取締役が代表取締役として招集した後行の株主総会において重任されている場合に先行の株主総会において取締役を解任された株主が同総会における取締役の選・解任決議の取消しを求める訴えの利益を肯定した第1審判決が控訴審において是認された事例

 

東京高等裁判所判決/平成30年(ネ)第1098号

 平成30年9月12日

株主総会決議取消、株主総会決議不存在確認等請求控訴事件

【判示事項】 1 先行の株主総会で選任された取締役が代表取締役として招集した後行の株主総会において重任されている場合に先行の株主総会において取締役を解任された株主が同総会における取締役の選・解任決議の取消しを求める訴えの利益を肯定した第1審判決が控訴審において是認された事例

2 先行の株主総会決議の取消しおよび後行の株主総会決議の不存在確認ないし取消しを求める株主の請求を棄却した第1審判決が控訴審において是認された事例

【判決要旨】 1 先行の株主総会で選任された取締役が代表取締役として招集した後行の株主総会において重任されている場合に先行の株主総会において取締役を解任された株主が同総会における取締役の選・解任決議の取消しを求める訴えの利益を肯定した第1審判決は、後行の株主総会を招集した代表取締役が先行の株主総会における同代表取締役を取締役に選任した決議が取り消されると、その招集権限を失う関係にある原判示の事実関係の下においては、これを是認することができる。

2 先行の株主総会決議の取消しおよび後行の株主総会決議の不存在確認ないし取消しを求める株主の請求を棄却した第1審判決は、各総会に欠席した株主の代理人兼本人として出席した株主に対する欠席株主の委任ないしその保有株式の譲渡が意思無能力を理由に無効と判断されるべき場合ではなく、その出席に瑕疵がない原判示ないし本判示の事実関係の下においては、これを是認することができる。

【参照条文】 会社法831

       民事訴訟法第2編第1章

       会社法830

【掲載誌】  金融・商事判例1553号17頁