「NYLON」という欧文字を横書きしてなる商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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「NYLON」という欧文字を横書きしてなる商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟

知的財産高等裁判所判決/平成28年(行ケ)第10

178号

平成29年2月23日

【判示事項】    「NYLON」という欧文字を横書きしてなる商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟。

裁判所は,本願商標をその指定役務に使用した場合,これに接する需要者は,当該指定役務の小売の業務における取扱商品である被服,履物,かばん類及び袋物の原材料(素材)として相当程度利用されているナイロンを表したものと認識するにとどまり,役務の出所を表示するものと認識するとはいえないから,自他役務の識別力を欠くものと認められ,商標法3条1項6号に該当するとした審決に誤りはないとして,請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載