同期同給与年齢の男性職員のほぼ全員が課長職に昇格したにもかかわらず、1審原告ら女性職員が昇格試験 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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同期同給与年齢の男性職員のほぼ全員が課長職に昇格したにもかかわらず、1審原告ら女性職員が昇格試験において性的差別を受けたため昇格できなかったと推認するのが相当とされた例

 

東京高等裁判所判決/平成8年(ネ)第5543号、平成8年(ネ)第5785号、平成9年(ネ)第2330号

平成12年12月22日

芝信用金庫事件

差額賃金等請求控訴事件

【判示事項】    1 同期同給与年齢の男性職員のほぼ全員が課長職に昇格したにもかかわらず、1審原告ら女性職員が昇格試験において性的差別を受けたため昇格できなかったと推認するのが相当とされた例

2 1審原告ら女性職員が副参事昇格試験に不合格となり、主事資格に据え置かれたことは、労基法13条に違反し、1審原告らは、同条の類推適用により、副参事への昇格の確認を求める訴えの利益を有するとされた例

3 1審原告らは、昇格したことを前提にした賃金差額につき、退職者については退職金の差額につき請求権を有するとされた例

4 1審被告金庫の年功加味的人事運用上の性的差別を不法行為として、金庫に対し民法715条1項に基づき、同差別により被った原告らの精神的苦痛に対する慰謝料、および弁護士費用相当額の損害賠償が命じられた例

【3照条文】    労働基準法3

          労働基準法13

          労働基準法93

          民法709

          民法715

          民事訴訟法260

【掲載誌】     判例時報1766号82頁

          労働判例796号5頁