最高裁判所第3小法廷判決/昭和36年(オ)第286号
昭和37年3月6日
【判示事項】 1、国税徴収法第178条と受益者または転得者の善意の挙証責任
2、いわゆる代物弁済的譲渡担保が詐害行為を構成するとされた事例
【判決要旨】 1、国税徴収法第178条により民法第424条を準用する場合において、同条第1項但書にいわゆる受益者または転得者の善意の挙証責任は受益者または転得者に存するものと解すべきである。
2、甲に対して債務270余万円を負担する乙が、少なくともそのうち120万円の未払額あることを知りつつ、唯一の財産である価格200万円相当の不動産につき、丙に対する元本130万円、利息日歩3銭、期限1年後になる消費貸借債務の担保とするため、所有権を一応丙に譲渡し、弁済期に返済しないときは所有権は完全に丙に帰属することとし、その趣旨で登記も丙名義としておくいわゆる代物弁済的譲渡担保契約をすることは、特段の事情がない限り、甲に対して民法第424条の詐害行為を構成する。
【参照条文】 国税徴収法178
民法424
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集16巻3号436頁