匿名性を標榜するインターネットの電子掲示板に自己の名誉を毀損する発言が記載された被害者からされた | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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匿名性を標榜するインターネットの電子掲示板に自己の名誉を毀損する発言が記載された被害者からされた当該電子掲示板を管理運営する者に対する当該発言の削除請求が認められた事例

 

東京高等裁判所判決/平成14年(ネ)第4083号

平成14年12月25日

損害賠償請求控訴事件

「動物病院」事件

【判示事項】    匿名性を標榜するインターネットの電子掲示板に自己の名誉を毀損する発言が記載された被害者からされた当該電子掲示板を管理運営する者に対する当該発言の削除請求が認められた事例

【判決要旨】    匿名性を標榜するインターネットの電子掲示板に匿名で他人の名誉を毀損する発言が記載された場合,被害を受けた者が発言者を特定してその責任を追及することが事実上不可能となっており,被害を受けた者からの削除要請も当該電子掲示板を管理運営する者が一方的に定めたあいまいな基準やルールに従わなければならない等被害者に対する救済手段として十分でないなどの判示の事情があるときには,被害を受けた者は,当該電子掲示板を管理運営する者に対して当該発言の記載の削除を求めることができる。

【参照条文】    民法709

          民法723

          憲法21

【掲載誌】     高等裁判所民事判例集55巻3号15頁

          東京高等裁判所判決時報民事53巻1~12号48頁

          判例時報1816号52頁