自動車運転死傷行為処罰法2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立するとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定/平成29年(あ)第927号

平成30年10月23日

危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件

【判示事項】    自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立するとされた事例

【判決要旨】    被告人とAが,それぞれ自動車を運転し,赤色信号を殊更に無視して交差点に進入し,被害者5名が乗車する自動車にA運転車両が衝突するなどしてうち4名を死亡させ,1名に重傷を負わせた交通事故について,被告人とAが,互いに,相手が同交差点において赤色信号を殊更に無視する意思であることを認識しながら,相手の運転行為にも触発され,速度を競うように高速度のまま同交差点を通過する意図の下に赤色信号を殊更に無視する意思を強め合い,時速100kmを上回る高速度で一体となって自車を同交差点に進入させたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,被告人には,A運転車両による死傷の結果も含め,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立する。

【参照条文】    自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2

          刑法60

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集72巻5号471頁