譲渡所得発生の基因となった譲渡行為が無効な場合に、その行為により生じた経済的成果がその行為の無効 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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譲渡所得発生の基因となった譲渡行為が無効な場合に、その行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われた後に当該所得に対して課税処分をすることの適否 

最高裁判所第2小法廷判決/平成2年(行ツ)第9号 
平成2年5月11日 
所得税課税処分取消請求上告事件 
【判示事項】 1 譲渡所得発生の基因となった譲渡行為が無効な場合に、その行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われた後に当該所得に対して課税処分をすることの適否 
2 譲渡所得発生の基因となった土地持分譲渡契約が後に合意解除された場合について、右持分価額相当の金員が右契約の相手方に返還されておらず、右契約によって生じた譲渡収入が現実に消滅していないとして、期限後申告に対する更正処分等が適法とされた事例 
【参照条文】 所得税法33-1 
       国税通則法23-2 
       国税通則法施行令6-1 
【掲載誌】  訟務月報37巻6号1080頁