会社分割後,計算書類の作成に当たり会計方針を変更したことは違法ではない東京地方裁判所判決/平成16年(ワ)第17747号 平成17年9月21日 取締役解任等請求事件 【判示事項】 会社分割後,計算書類の作成に当たり会計方針を変更したことが,いわゆる継続性の原則(企業会計原則一般原則第5)に違反するものではなく監査役が当該計算書類について適法意見を記載したことが,監査役の解任事由に当たらないとされた事例 【参照条文】 商法257-3 商法280 【掲載誌】 判例タイムズ1205号221頁