会社分割後,計算書類の作成に当たり会計方針を変更したことは違法ではない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770