検察審査会の議決に対しては、行政訴訟の提起が許されないと解すべきである。 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/昭和39年(行ツ)第89号

昭和41年1月13日

検察審査会議決無効確認請求

【判示事項】    裁判所法3条の裁判所の権限事項としている「法律上の争訟」とは,法規の適用によって解釈し得べき当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争をいうものと解すべきであるとした事例

【判決要旨】    検察審査会の議決に対しては、行政訴訟の提起が許されないと解すべきである。

【参照条文】    憲法32

          裁判所法3

          検察審査会法27

          行政事件訴訟法3

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事82号21頁