「it’s」の名称を付した家電製品群が有する、色彩が従来の家電製品ではほとんど使用されなかった濃 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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「it’s」の名称を付した家電製品群が有する、色彩が従来の家電製品ではほとんど使用されなかった濃紺色であるという特徴が、出所表示機能を取得するに至っているとは認められないとされた事例

 

大阪高等裁判所判決/平成7年(ネ)第1518号

平成9年3月27日

不正競争防止法に基づく販売差止等請求控訴事件

【判示事項】    「it’s」の名称を付した家電製品群が有する、色彩が従来の家電製品ではほとんど使用されなかった濃紺色であるという特徴が、出所表示機能を取得するに至っているとは認められないとされた事例

【判決要旨】    「it’s」の名称を付した家電製品群が有する、色彩が従来の家電製品ではほとんど使用されなかった濃紺色であるという特徴につき、消費者がその色彩のみに着目して家電製品を識別、選択して購入するということは通常考え難く、一般的には、製品の機能性、安全性、堅牢性のほか、どのメーカーの製品であるかなどの点も確認した上で製品を選択し、購入するものと考えられることに照らすと、前記特徴は、出所表示機能を取得するに至っているとは認められないとした事例

【参照条文】    不正競争防止法2-1

【掲載誌】     知的財産権関係民事・行政裁判例集29巻1号368頁