代物弁済としてなされた債権譲渡が詐害行為に当たるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/平成元年(オ)第57号

平成元年4月13日

詐害行為取消請求事件

【判示事項】 1 代物弁済としてなされた債権譲渡が詐害行為に当たるとされた事例

2 詐害行為後に成立した延滞税と詐害行為取消権によって保全されるべき債権

【判決要旨】 1 株式会社甲は取引先の倒産等により経営状態が悪化し、商品の仕入先である乙株式会社から資金援助を受け、同時に乙は、その従業員を甲に派遣して債権管理をし、甲に対し債権を有する者が多数存することおよび甲には後記在庫商品と売掛代金債権のほかにみるべき資産がないことを知りながら、甲をして甲の乙に対する債務の弁済に代えて、在庫商品を仕入価格で乙に譲渡させ、かつ201口の売掛代金債権を乙に譲渡させ、預かっていた代表者印を使用して債権譲渡通知をする等、判示の事情のあるときは、右債権譲渡は、甲・乙が通謀してした詐害行為に当たる。

2 本税が詐害行為時より前に成立している場合には、詐害行為より後に成立した延滞税も詐害行為取消権によって保全されるべき債権にあたる。

【参照条文】 民法424-1

       国税通則法60

【掲載誌】  金融法務事情1228号34頁