捜査官が,マンションのベランダで携帯電話により通話する者の肉声を,通話者の同意も得ることなく上階 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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捜査官が,マンションのベランダで携帯電話により通話する者の肉声を,通話者の同意も得ることなく上階のベランダから録音

 

東京高等裁判所判決/平成22年(う)第947号

平成22年12月8日

詐欺被告事件

【判示事項】    捜査官が,マンションのベランダで携帯電話により通話する者の肉声を,いずれの通話者の同意も得ることなく上階のベランダから録音したことは,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律上の「傍受」に該当せず,任意捜査の範囲を逸脱しておらず刑事訴訟法上も違法ではないとされた事例

【参照条文】    刑事訴訟法222の2

          犯罪捜査のための通信傍受に関する法律2-1

          犯罪捜査のための通信傍受に関する法律2-2

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事61巻1~12号317頁