違法に臨時運行許可証を申請して公道を走行していた未登録自動車が他車運転補償特約の他の自動車に該当 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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違法に臨時運行許可証を申請して公道を走行していた未登録自動車が他車運転補償特約の他の自動車に該当するか

 

大阪高等裁判所判決/平成28年(ネ)第1456号、平成28年(ネ)第1799号

平成28年12月21日

保険金請求控訴事件、附帯控訴事件

【判示事項】    違法に臨時運行許可証を申請して公道を走行していた未登録自動車が他車運転補償特約の他の自動車に該当するかが争点とされた事案

【判決要旨】    1 自動車の修理、販売等を業とせず、日常は自家用車である被保険自動車を運転している被保険者が、第三者から一時登録抹消自動車を借り、同車両の登録や検査を受けるために臨時運行の許可を得てこれを運行の用に供することは、自家用自動車保険の一般ユーザーにおいて必要とは言い難く、本件特約において想定される車両の運行とは言い難い。

2 原告が本件事故当時、臨時運行許可を取得して一時登録抹消自動車である本件車両を運行の用に供していたのは違法であり、その態様は、臨時運行許可の想定する運行を大きく逸脱するものであり、自家用自動車保険の一般ユーザーにおいて、そのような場合についてまで、被保険自動車に対する保険条件を拡張適用することが必要とされているとはいえず、本件特約において想定される車両や運行とは異なるものである。

3 本件特約の文言上、自家用8車種に該当するとはいえず、本件車両について本件特約の例外適用を認める必要もない。

【参照条文】    道路運送車両法4

          道路運送車両法35

          他車運転補償特約

【掲載誌】     金融・商事判例1525号40頁