国税徴収法第31条ノ4第1項にいわゆる「再調査ノ決定若ハ審査ノ決定ヲ経ルコトニ依リ著シキ損害ヲ生 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第2小法廷判決/昭和27年(オ)第1052号

昭和29年3月26日

差押処分取消請求事件

【判示事項】 国税徴収法第31条ノ4第1項にいわゆる「再調査ノ決定若ハ審査ノ決定ヲ経ルコトニ依リ著シキ損害ヲ生ズル虞アルトキ」に該当しない場合の一事例

【判決要旨】 国税徴収法による差押物件が差押と同時に所有者に保管を命ぜられその使用が許可されており、将来公売する場合には公売公告の初日からその期日までに少なくとも10日間の期間を存し、公売実行のためにはそれまでに所定の公売執行場まで差押物件を運搬することを要し、従来から公売に際しては公売通知を滞納者に通知しており、差押の日から公売の日まで通例35日から470日くらい存し、当該差押物件について未だ公売公告がなされていない場合は、国税徴収法による差押処分の取消を求める訴について、国税徴収法第31条ノ4第1項にいわゆる「再調査ノ決定若ハ審査ノ決定ヲ経ルコトニ依リ著シキ損害ヲ生ズル虞アルトキ」に該当しない。

【参照条文】 国税徴収法31の4-1

       行政事件訴訟特例法2

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集8巻3号721頁