過納金に付される還付加算金は、所得税法9条1項21号の非課税所得に当たるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷/昭和53年(行ツ)第4号

昭和53年7月17日

賦課決定処分取消請求上告事件

【判示事項】 過納金に付される還付加算金は、所得税法9条1項21号の非課税所得に当たるか(消極)

【判決要旨】 過納金に付される還付加算金は、租税を滞納した場合に延滞税等が課されることとのバランスなどを考慮したところの1種の利子と解するのが相当であるから、所得税法9条1項21号所定の非課税所得に当たらないものと言うべきである。

【参照条文】 国税通則法58

       所得税法9-1

【掲載誌】  訟務月報24巻11号2401頁