国家公務員に対する懲戒処分につき修正裁決があった場合と右処分の帰すう | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第3小法廷判決昭和62年4月21日

『昭和62年重要判例解説』行政法事件

懲戒処分取消請求事件

【判示事項】 国家公務員に対する懲戒処分につき修正裁決があった場合と右処分の帰すう(米子鉄道郵便局事件上告審判決)

【判決要旨】 国家公務員に対する懲戒処分について人事院が修正裁決をした場合には、右処分は、消滅するのではなく、当初から右裁決により修正された内容の懲戒処分として存在していたものとみなされる。

【参照条文】 国家公務員法82

       国家公務員法92-1

       国家公務員法92の2

       行政事件訴訟法10-2

       行政事件訴訟法11-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集41巻3号309頁