先順位共同抵当権者が抵当権の一部を放棄した場合における次順位抵当権者との優劣 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/昭和41年(オ)第1284号

昭和44年7月3日

債権一部不存在確認請求事件

【判示事項】 先順位共同抵当権者が抵当権の一部を放棄した場合における次順位抵当権者との優劣

【判決要旨】 甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産には次順位の抵当権が設定されているのに、乙不動産の抵当権を放棄し、甲不動産の抵当権を実行した場合であつても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は、甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができる。

【参照条文】 民法392

       民法504

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集23巻8号1297頁