被告人A1・同A2が,共謀のうえ,被告人A1が実の娘に暴行を加え,急性硬膜化血腫等の傷害を負わせ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人A1・同A2が,共謀のうえ,被告人A1が実の娘に暴行を加え,急性硬膜化血腫等の傷害を負わせ死亡させた傷害致死被告事件

 

大阪高等裁判所判決/平成24年(う)第777号

平成25年4月11日

各傷害致死被告事件

【判示事項】 被告人A1・同A2が,共謀のうえ,被告人A1が実の娘に暴行を加え,急性硬膜化血腫等の傷害を負わせ死亡させた傷害致死被告事件

1審は求刑を上回る懲役15年を言い渡したところ,これを不服とした被告人らが控訴した事案。

控訴審は,原判決につき,訴訟手続の法令違反はなく,虐待の存在は明白に認定でき,本件暴行につき被告人両名間に黙示の共謀を認定したことに不合理はなく,量刑判断も重すぎて不当ともいえない等として,原判決を支持し,控訴を棄却した事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載