クリニックの管理者の被告人が,臍帯血の卸売業等の業者(分離前相被告人)らと共謀の上,被告人において,第一種再生医療等提供計画を提出することなく,各患者に対し,脳性麻痺等の治療やアンチエイジング等の目的で,細胞の分離,冷凍等の操作を加えた他人の臍帯血を皮下注射等による方法で臍帯血移植を行った再生医療法違反の事案
松山地方裁判所判決/平成29年(わ)第313号
平成29年12月21日
再生医療等の安全性の確保等に関する法律違反被告事件
裁判所は,再生医療等提供計画の提出を義務付けることにより治療の安全性確保を図るという法の趣旨を没却する悪質な犯行であり,社会的影響も看過できないとし,臍帯血移植の施術担当医師として必要不可欠で最も重要な役割を果たし,多額の利益を得ており,刑事責任は法定刑の範囲の中で上限に位置するとしたが,社会内において自力更生の機会を与えるのを相当として,懲役1年,執行猶予2年に処した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
被告人を懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。