不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪との罪数関係 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第2小法廷決定/平成19年(あ)第720号

平成19年8月8日

不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反,私電磁的記録不正作出,同供用被告事件

【判示事項】 不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪との罪数関係

【判決要旨】 不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,牽連犯の関係にはない。

【参照条文】 刑法45

       刑法54-1

       刑法161の2-1

       不正アクセス行為の禁止等に関する法律3-1

       不正アクセス行為の禁止等に関する法律3-2

       不正アクセス行為の禁止等に関する法律8

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集61巻5号576頁