鉄道営業法11条ノ2第2項及び鉄道運輸規程73条2号と商法578条との関係 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決/昭和60年(オ)第1023号

昭和63年3月25日

損害賠償請求事件

【判示事項】 鉄道営業法11条ノ2第2項及び鉄道運輸規程73条2号と商法578条との関係

【判決要旨】 鉄道営業法11条ノ2第2項及び鉄道運輸規程73条2号は、商法578条の特則である。

 鉄道営業法3条ノ2第2項及び鉄道運輸規程73条2号は、商法578条の特則であると解すべきであるから、荷送人が運送人に対し高価品の運送を委託するに当たり、その種類及び価額を明告した場合であっても、要償額を表示し、かつ、表示料を支払っていなければ、運送人は、荷送人に対し、鉄道運輸規程73条2号所定の金額を超えて損害賠償責任を負わないものというべきである。

【参照条文】 鉄道営業法11の2-2

       鉄道運輸規程73

       商法578

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事153号判タ頁