ダイヤの売買に名を借りた無限連鎖講であって公序良俗に反し無効であるとし、関連クレジット会社の買主 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ダイヤの売買に名を借りた無限連鎖講であって公序良俗に反し無効であるとし、関連クレジット会社の買主に対する立替金請求を棄却した事例

 

神戸簡易裁判所判決/昭和60年(ハ)第67号

昭和60年8月28日

立替金請求事件

【判示事項】 ベルギーダイヤモンド社のダイヤの売買は、売買に名を借りた無限連鎖講であって公序良俗に反し無効であるとし、関連クレジット会社の買主に対する立替金請求を棄却した事例

【参照条文】 民法90

       民法555

       無限連鎖講の防止に関する法律2

【掲載誌】  判例タイムズ577号53頁