大分県教員採用試験不正国家賠償・求償事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/平成31年(行ヒ)第40号

令和2年7月14日

求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件

【判示事項】 国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載