ファイナンス・リース契約が公序良俗に違反せず、割賦販売法の脱法行為ではないと認められた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/昭和55年(オ)第1062号

昭和57年10月19日

リース料請求事件

【判示事項】 ファイナンス・リース契約が公序良俗に違反せず、割賦販売法の脱法行為ではないと認められた事例

【判決要旨】 原審認定の事実関係のもとにおいては、本件のリース契約が公序良俗に違反しまたは割賦販売法による規制を免脱しようとする脱法行為として無効であるとは認められない。

【参照条文】 民法90

       割賦販売法6

【掲載誌】  金融法務事情1011号46頁