無限連鎖講の防止に関する法律2条にいう「無限連鎖講」に当たるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷決定/昭和58年(あ)第1222号

昭和60年12月12日

無限連鎖講の防止に関する法律違反各被告事件

【判示事項】 無限連鎖講の防止に関する法律2条にいう「無限連鎖講」に当たるとされた事例

【判決要旨】 本件「E・Sプログラム」(原判文参照)は、人工宝石の販売に名を借りた金銭の配当組織であり、無限連鎖講の防止に関する法律2条の要件を充たす金銭配当組織に当たる。

【参照条文】 無限連鎖講の防止に関する法律2

       無限連鎖講の防止に関する法律3

       無限連鎖講の防止に関する法律5

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集39巻8号547頁