法人税法132条(同族会社等の行為又は計算の否認)の趣旨 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決/昭和47年(行ツ)第9号

昭和48年12月14日

課税標準および税額の決定取消請求事件

【判示事項】 1 更正処分の取消しを求める訴訟の係属中に、課税庁が自ら更正の理由付記に不備があつたとしてこれを取り消し(第2次更正)た上、改めてその理由を補完した更正処分(第3次更正)をしたことは、更正権の濫用に当たらないとの原審判断が正当とされた事例

2 法人税法132条(同族会社等の行為又は計算の否認)の趣旨

3 同族会社の行為計算否認規定を適用してなされた法人税の更正処分と源泉所得税徴収処分との関係

【判決要旨】 1 省略

2 法人税法132条に基づく同族会社等の行為計算の否認は、当該法人税の関係においてのみ、否認された行為計算に代えて課税庁の適正と認めるところに従い課税を行うものであって、現実になされた行為計算そのものの実体的変動を生ぜしめるものではない。

3 法人税の更正処分において行為計算が否認され役員賞与として益金に計上されたとしても、当該役員の所得税に関して行われた徴収処分は、法人税の更正処分とはかかわりなく、所得税法によって法律上当然に確定した源泉徴収義務についてその履行を求めるものであると解すべきである。それゆえ、右更正処分の取消しによって、所得税法上の源泉徴収義務の範囲が左右されるいわれはなく、右取消しは本件徴収処分の効力に影響しない。

【参照条文】 国税通則法26

       所得税法132

       所得税法35

       所得税法28-1

       所得税法6

       所得税法183

       国税通則法36-1

       国税通則法15-2

【掲載誌】  訟務月報20巻6号146頁