破産法人の簡易生命保険の還付金請求権と破産財団への帰属 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決/昭和57年(オ)第426号

昭和60年11月15日

『昭和60年重要判例解説』民事訴訟法事件

保険金還付請求事件

【判示事項】 破産法人の簡易生命保険の還付金請求権と破産財団への帰属

【判決要旨】 簡易生命保険の保険金受取人である法人が破産宣告を受けて解散した場合には、簡易生命保険法39条1項の規定に基づく還付金請求権は、破産財団に属する。

(反対意見がある。)

【参照条文】 簡易生命保険法39-1

       簡易生命保険法50

       破産法(昭和54年法律第5号による改正前のもの)6

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集39巻7号1487頁