商品先物取引につき、当該取引の受託会社の担当者の一部に消費者契約法4条1項2号所定の「断定的判断の提供」があったとして、当該取引に係る委託契約の取消しが認められ、当該取引に係る顧客の不当利得返還請求が認容された事例
名古屋地方裁判所判決/平成14年(ワ)第4110号、平成14年(ワ)第5428号
平成17年1月26日
帳尻差損金請求事件、不当利得返還等反訴請求事件
2 商品先物取引につき、当該取引の受託会社の担当者の一部に消費者契約法4条1項2号所定の「断定的判断の提供」も、同項1号所定の「不実告知」も、また、同条2項所定の「不利益事実の不告知」もなかったとして、当該取引に係る受託会社の帳尻差損金の請求が認容され、顧客の不当利得返還請求及び損害賠償請求が棄却された事例
【参照条文】 消費者契約法4
民法703
民法709
民法715
【掲載誌】 判例時報1939号85頁