商品先物取引につき、当該取引の受託会社の担当者の一部に消費者契約法4条1項2号所定の「断定的判断 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商品先物取引につき、当該取引の受託会社の担当者の一部に消費者契約法4条1項2号所定の「断定的判断の提供」があったとして、当該取引に係る委託契約の取消しが認められ、当該取引に係る顧客の不当利得返還請求が認容された事例

 

名古屋地方裁判所判決/平成14年(ワ)第4110号、平成14年(ワ)第5428号

平成17年1月26日

帳尻差損金請求事件、不当利得返還等反訴請求事件

【判示事項】 1 商品先物取引につき、当該取引の受託会社の担当者の一部に消費者契約法4条1項2号所定の「断定的判断の提供」があったとして、当該取引に係る委託契約の取消しが認められ、当該取引に係る顧客の不当利得返還請求が認容された事例

2 商品先物取引につき、当該取引の受託会社の担当者の一部に消費者契約法4条1項2号所定の「断定的判断の提供」も、同項1号所定の「不実告知」も、また、同条2項所定の「不利益事実の不告知」もなかったとして、当該取引に係る受託会社の帳尻差損金の請求が認容され、顧客の不当利得返還請求及び損害賠償請求が棄却された事例

【参照条文】 消費者契約法4

       民法703

       民法709

       民法715

【掲載誌】  判例時報1939号85頁