東京地方裁判所判決/平成22年(ワ)第12475号、平成22年(ワ)第17038号
平成25年3月25日
損害賠償請求事件(第1事件)、求償金請求事件(第2事件)
【判示事項】 自転車の走行中に生じた転倒事故の原因が,同自転車の前輪のサスペンション部分が分離したことにあり,同自転車には製造物責任法上の欠陥があるとして,これを輸入した業者に対する同法に基づく損害賠償請求が認容された事例
【参照条文】 製造物責任法2-2
製造物責任法3
【掲載誌】 判例タイムズ1415号346頁
判例時報2197号56頁