勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に休暇の利用目的を考慮して勤務割を変 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に休暇の利用目的を考慮して勤務割を変更するための配慮をしないことの許否

 

最高裁判所第2小法廷判決昭和62年7月10日

『昭和62年重要判例解説』労働法事件

弘前電報電話局事件

懲戒処分無効確認等請求事件

【判示事項】 勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に休暇の利用目的を考慮して勤務割を変更するための配慮をしないことの許否

【判決要旨】 勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合であっても、使用者が休暇の利用目的を考慮して勤務割を変更するための配慮をせず、時季変更権を行使することは許されない。

【参照条文】 労働基準法39

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集41巻5号1229頁