取得時効期間の起算点 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第1小法廷判決昭和35年7月27日

土地所有権確認事件

【判示事項】 取得時効期間の起算点

【判決要旨】 時効期間の計算は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点とすべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

【参照条文】 民法144

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集14巻10号1871頁