取得時効期間の起算点最高裁判所第1小法廷判決昭和35年7月27日 土地所有権確認事件 【判示事項】 取得時効期間の起算点 【判決要旨】 時効期間の計算は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点とすべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。 【参照条文】 民法144 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集14巻10号1871頁