収賄罪で逮捕された市職員を懲戒免職でなく分限免職にして退職手当を支給したことが地方自治法242条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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収賄罪で逮捕された市職員を懲戒免職でなく分限免職にして退職手当を支給したことが地方自治法242条1項にいう違法な公金の支出に当たらないとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決昭和60年9月12日

川崎市役所汚職事件

損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

『昭和60年重要判例解説』行政法事件

【判示事項】 収賄罪で逮捕された市職員を懲戒免職でなく分限免職にして退職手当を支給したことが地方自治法242条1項にいう違法な公金の支出に当たらないとされた事例

【判決要旨】 時価8万円相当のガスライター1個及び20万円相当のデパートギフト券を収賄したとの容疑で逮捕された市職員を逮捕後4日目に懲戒免職でなく分限免職にして退職手当を支給した場合において、その後間もなく、右職員が前記物品のほかに300万円の金員を収賄したとの事実で起訴され、有罪判決が確定したとしても、右退職手当の支給をもって違法な公金の支出に当たるということはできない。

【参照条文】 地方公務員法28-1

       地方自治法242-1

       地方自治法242の2-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事145号357頁