自動車のフロントガラス等を覆うフロント・サイドマスクと製造物責任法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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仙台地方裁判所判決平成13年4月26日

損害賠償請求事件

【判示事項】 自動車のフロントガラス等を覆い、凍結防止カバー、日除けの用途に使用されるフロント・サイドマスクの購入者が、これを使用中、付属のゴムひもに接続された金属制フックが跳ね上がって左眼に当たって負傷した事故について、製造業者の設計上の欠陥が肯定された事例

【参照条文】 製造物責任法

【掲載誌】  判例時報1754号138頁