関税定率法21条3項の規定による税関長の通知又は同条5項の規定による税関長の決定及びその通知と抗 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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関税定率法21条3項の規定による税関長の通知又は同条5項の規定による税関長の決定及びその通知と抗告訴訟の対象

 

最高裁判所第3小法廷判決昭和54年12月25日

異議申出棄却決定取消請求事件

『昭和54年重要判例解説』行政法事件

【判示事項】 関税定率法21条3項の規定による税関長の通知又は同条5項の規定による税関長の決定及びその通知と抗告訴訟の対象

【判決要旨】 関税定率法21条3項の規定による税関長の通知又は同条5項の規定による税関長の決定及びその通知は、抗告訴訟の対象となる行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当する。(補足意見、意見及び反対意見がある。)

【参照条文】 行政事件訴訟法3-2

       関税定率法21-3

       関税定率法21-5

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集33巻7号753頁