外国法人で市場調査を担当してきた従業員が退職勧奨を拒否した後の配転命令が人事権の濫用で無効とされ,上司の不法行為により通常の職務に就くことができず,能力を発揮し昇給の機会を得ることができなかった無形の損害の賠償として50万円,不安感や屈辱感,精神的圧力等を味わったことによる精神的苦痛に対する慰謝料として100万円が認められた事例~P&G事件
神戸地方裁判所判決平成16年8月31日
地位確認等請求事件
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(本訴)事件
【判示事項】 外国法人の退職勧奨を拒否した従業員に対してなされた配転命令が人事権の濫用として無効とされた事例
(控訴後取下げ)。
【参照条文】 労働基準法2章
【掲載誌】 判例タイムズ1179号221頁
労働判例880号52頁