不正競争防止法第1条第1号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」(周知性)の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定昭和34年5月20日

不正競争防止法違反被告事件

【判示事項】 不正競争防止法第1条第1号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」の意義

【判決要旨】 不正競走防止法第1条第1号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」とは、本邦全般にわたり広く知られていることを要するという趣旨ではなく、1地方(例えば中部地方というが如き)において広く知られている場合をも含むものと解するのが相当である。

【参照条文】 不正競争防止法1

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集13巻5号755頁