破産法374条1号の罪の成立要件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷決定昭和44年10月31日

破産法違反、業務上横領事件

【判示事項】 破産法374条1号の罪の成立要件

【判決要旨】 破産法374条1号の罪が成立するためには、同号所定の行為と破産宣告との間に事実上の牽連関系があれば足り、その間に具体的な原因結果の関係までは必要としない。

【参照条文】 破産法374

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集23巻10号1465頁