不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和61年11月20日

『昭和61年重要判例解説』民法事件

遺言無効確認等請求事件

【判示事項】 不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例

【判決要旨】 妻子のある男性がいわば半同棲の関係にある女性に対し遺産の3分の1を包括遺贈した場合であっても、右遺贈が、妻との婚姻の実態をある程度失った状態のもとで右の関係が約6年間継続した後に、不倫な関係の維持継続を目的とせず、もっぱら同女の生活を保全するためにされたものであり、当該遺言において相続人である妻子も遺産の各3分の1を取得するものとされていて、右遺贈により相続人の生活の基盤が脅かされるものとはいえないなど判示の事情があるときは、右遺贈は公序良俗に反するものとはいえない。

【参照条文】 民法90

       民法964

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集40巻7号1167頁