私力の行使が許されないとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決昭和40年12月7日

占有回収等請求事件

【判示事項】 私力の行使が許されないとされた事例

【判決要旨】 使用賃借の終了した敷地上に建築された原判示仮店舗の周囲に、右敷地所有者(終了前の敷地使用貸主)が仮店舗所有者(終了前の敷地使用借主)の承諾を得ないで板囲を設置した場合であっても、右仮店舗所有者が右板囲を実力をもって撤去することは、同人が原判示の経緯で原判示旧店舗に復帰して既に飲食営業を再開している等原判示の事実関係のもとにおいては、私力行使の許される限界をこえるものと解するのが相当である。

【参照条文】 民法709

       民法200-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集19巻9号2101頁