みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法13条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所大法廷判決昭和44年12月24日

『昭和44年重要判例解説』憲法事件

公務執行妨害、傷害事件

京都市集団行進及び集団示威運動に関する条例事件

【判示事項】 1、昭和29年京都市条例第11号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性

2、みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法13条

3、犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許容される限度と憲法13条、35条

【判決要旨】 1、昭和29年京都市条例第11号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法21条に違反しない。

2、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されない。

3、警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であつて、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行われるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法13条、35条に違反しない。

【参照条文】 憲法21

       集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和29年京都市条例第10号)2

       集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例6

       憲法13

       憲法35

       警察法2-1

       刑事訴訟法218-2

       刑事訴訟法220

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集23巻12号1625頁