東京地方裁判所判決平成23年11月17日
不当利得返還請求控訴事件
【判示事項】 1 権利能力なき社団が「消費者」(消費者契約法2条1項)に該当すると判断された事例
2 旅館の定めた取消料の一部が「平均的な損害」(消費者契約法9条1号)を超えるもので無効であると判断された事例
【参照条文】 消費者契約法2-1
消費者契約法9
【掲載誌】 判例タイムズ1380号235頁
判例時報2150号49頁
東京地方裁判所判決平成23年11月17日
不当利得返還請求控訴事件
【判示事項】 1 権利能力なき社団が「消費者」(消費者契約法2条1項)に該当すると判断された事例
2 旅館の定めた取消料の一部が「平均的な損害」(消費者契約法9条1号)を超えるもので無効であると判断された事例
【参照条文】 消費者契約法2-1
消費者契約法9
【掲載誌】 判例タイムズ1380号235頁
判例時報2150号49頁