旅館の定めたキャンセル料の一部が「平均的な損害」(消費者契約法9条1号)を超えるもので無効である | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決平成23年11月17日

不当利得返還請求控訴事件

【判示事項】 1 権利能力なき社団が「消費者」(消費者契約法2条1項)に該当すると判断された事例

2 旅館の定めた取消料の一部が「平均的な損害」(消費者契約法9条1号)を超えるもので無効であると判断された事例

【参照条文】 消費者契約法2-1

       消費者契約法9

【掲載誌】  判例タイムズ1380号235頁

       判例時報2150号49頁