管理組合に対し,管理組合がマンション管理業務について保管している文書(会計帳簿やその裏付けとなる | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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管理組合に対し,管理組合がマンション管理業務について保管している文書(会計帳簿やその裏付けとなる原資料を含む)の閲覧及び閲覧の際の当該文書の写真撮影を請求する権利を有するとされた事例

 

大阪高等裁判所判決平成28年12月9日

情報開示等請求控訴事件、同附帯控訴事件

【判示事項】 1 権利能力なき社団たるマンション管理組合とその構成員たる各区分所有者との間のマンション管理に関する法律関係に対し,委任契約に関する民法645条(受任者の報告義務に関する規定)の類推適用が相当とされた事例

2 上記の場合において,各区分所有者は,マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても,民法645条に基づき,管理組合に対し,管理組合がマンション管理業務について保管している文書(会計帳簿やその裏付けとなる原資料を含む)の閲覧及び閲覧の際の当該文書の写真撮影を請求する権利を有するとされた事例

【参照条文】 民法645

       マンションの管理の適正化の推進に関する法律3

       建物の区分所有等に関する法律3

【掲載誌】  判例タイムズ1439号103頁