昭和47年12月に行われた衆議院議員選挙の千葉県第1区における選挙は、違法である。 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所大法廷判決昭和51年4月14日

『昭和51年重要判例解説』憲法事件

選挙無効請求事件

【判示事項】 1、憲法14条1項、15条1項、3項、44条但し書と国会両議院議員の選挙における選挙人の投票価値の平等

2、公職選挙法13条、同法(昭和50年法律第63号による改正前のもの)別表第1及び附則7項ないし9項による選挙区及び議員定数の定めの合憲性

3、衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の選挙区及び議員定数の定めに基づいて行われたことにより違法な場合において行政事件訴訟法31条1項の基礎に含まれている一般的な法の基本原則に従い選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主文で宣言すべきものとした事例

【判決要旨】 1、憲法14条1項、15条1項、3項、44条但し書は、国会両議院の議員の選挙における選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値が平等であることを要求するものであり、右各選挙につき国会が定めた具体的は選挙制度において、国会が正当に考慮することができる重要な政策目的ないし理由に基づく結果として合理的に是認することができない投票価値の不平等が存するときは、憲法の右規定違反の問題を生ずる。

2、公職選挙法13条、同法(昭和50年法律第63号による改正前のもの)別表第1及び附則7項ないし9項による選挙区及び議員定数の定めは、昭和47年12月10日の衆議院議員選挙当時、全体として憲法14条1項、15条1項、3項、44条但し書に違反するものであった。

(反対意見がある。)

三、衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の選挙区及び議員定数の定めに基づいて行われたことにより違法な場合であっても、それを理由として選挙を無効とする判決をすることによって直ちに違憲状態が是正されるわけではなくかえって憲法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずる判示のような事情があるときは、行政事件訴訟法31条1項の基礎に含まれている一般的な法の基本原則に従い、選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主文で宣言すべきである。

(反対意見がある。)

【参照条文】 憲法14-1

       憲法15-1

       憲法15-3

       公職選挙法(昭和50年法律第63号改正前のもの)別表1

       公職選挙法204

       公職選挙法205-1

       公職選挙法219

       行政事件訴訟法31-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集30巻3号223頁