東京都労働局の民営職業紹介係長が、有料職業紹介事業を営む者に対し、計画中の兼業の会社設立につき、 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京都労働局の民営職業紹介係長が、有料職業紹介事業を営む者に対し、計画中の兼業の会社設立につき、兼業内容を変更するか、その事業を断念するよう勧告した行政指導が違法でないとされた事例

 東京地方裁判所判決/昭和52年(ワ)第11083号

昭和56年2月27日

損害賠償請求事件

【判示事項】 東京都労働局の民営職業紹介係長が、有料職業紹介事業を営む者(デパート等にマネキンを派遺する会社)に対し、その者が計画中の兼業(マネキンを紹介、派遺)の会社設立につき、兼業内容を変更するか、その事業を断念するよう勧告した行政指導が違法でないとされた事例

【参照条文】 国家賠償法1

       職業安定法32

       職業安定法33の4

       職業安定法44

       職業安定法施行規則4

【掲載誌】  訟務月報27巻9号1585頁

       判例タイムズ443号91頁