吉野川・大迫ダム事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪地方裁判所判決/昭和57年(ワ)第9668号

昭和63年7月13日

損害賠償請求事件

吉野川・大迫ダム事件

【判示事項】 ダムの放流に伴う急激な増水により下流の河道内でキャンプや釣りをしていた者7名が水死するなどした事故について、放流量の増加率がダム貯水池への流水量の増加率より大きい急激な放流がされたにもかかわらず、右放流について河道内での災害防止のための関係機関への通知及び一般に周知させるための措置が危害発生のおそれのある区間全部にわたり時期的、内容的に十分講じられていなかったとして、ダムの管理に瑕疵があるとされた事例

【参照条文】 国家賠償法2-1

【掲載誌】  訟務月報35巻7号1149頁

       判例時報臨時増刊平成1年3頁